退職の切り出し方で悩む方は多くいますが、順番さえ間違えなければ、こじれることは多くありません。逆に順番を誤ると、内定先への入社日が守れなくなったり、現職での立場が悪くなったりします。特に多いのが、内定が確定する前に退職を伝えてしまうケースです。
本記事では、退職を切り出すタイミングから、誰にどう伝えるか、引き止められたときの対応、引き継ぎで何をするか、有給休暇の扱いまでを順に整理します。円満に進まない場合の相談先も示します。
- 切り出すのは「内定承諾後」。内定前に伝えると後戻りできない
- 最初に伝える相手は直属の上長。同僚や他部署より先に
- 退職理由は「転職先が決まった」で足りる。詳細を説明する義務はない
- 引き継ぎは「後任が1人でできる状態」を基準に組み立てる
- 有給消化は引き継ぎ計画に織り込んでから相談する
退職はいつ切り出す?結論は「内定承諾後」
退職を伝えるのは、転職先の内定を承諾し、労働条件を書面で確認したあとです。この順番を守らないと、退職の意思だけが先に立って、転職先が決まらないまま現職に居づらくなる事態が起こりえます。
逆算の目安は次のとおりです。
| 時期 | やること | 目安 |
|---|---|---|
| 内定・条件提示 | 労働条件通知書の内容を確認し、承諾する | — |
| 承諾直後 | 就業規則で退職の申し出時期を確認する | 当日〜数日 |
| 退職の申し出 | 直属の上長に口頭で伝える | 退職希望日の1〜2か月前が一般的 |
| 退職届の提出 | 受理されたら書面を出す | 申し出の直後〜数日 |
| 引き継ぎ | 後任への引き渡しと資料作成 | 2週間〜1か月 |
| 有給消化・退職 | 残務と返却物を整理する | 最終出社日から退職日まで |
まず確認したいのが、就業規則に書かれた退職の申し出時期です。「退職日の1か月前まで」「2か月前まで」といった規定があることが多く、これが引き継ぎ期間の設計の起点になります。
なお、期間の定めのない雇用契約について、民法第627条第1項は、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から2週間を経過することによって雇用が終了する旨を定めています。ただし、就業規則の規定との関係や個別の事情によって扱いは異なりうるため、本記事では法的な結論は示しません。判断に迷う場合は、下記の相談窓口や専門家にご確認ください。
誰に、どう伝える?
最初に伝えるのは直属の上長です。同僚や他部署に先に話すと、上長が第三者から知ることになり、そこから関係が悪化します。
- 面談の時間をもらう——「ご相談したいことがあります。15分ほどお時間をいただけますか」と依頼する。内容は先に言わない
- 口頭で伝える——退職の意思と、希望する退職日を伝える。メールやチャットで一方的に送らない
- 相談ではなく報告の形にする——「迷っています」と伝えると引き止めの余地が生まれ、話が長期化します
- 受理されたら書面を出す——退職届の様式は就業規則で確認する
- 周囲への共有時期を確認する——いつ誰に伝えてよいかは上長と相談して決める
伝える場所は、他の社員に聞こえない場所を選びます。オンライン勤務が中心の場合も、チャットではなく通話で伝えてください。
退職理由はどう説明する?
「転職先が決まりました」で足ります。転職先の社名や条件を伝える義務はありません。詳細を話すほど、比較や引き止めの材料になります。
理由を求められた場合は、現職への不満ではなく、自分が実現したいことを述べる形にします。不満を並べると、改善提案という形で引き止めが始まり、話が長引きます。
- 伝えてよいこと——退職の意思、希望する退職日、引き継ぎに協力する姿勢
- 伝えなくてよいこと——転職先の社名、提示された年収、選考の経緯
- 避けたいこと——特定の個人への批判、社内制度への不満の列挙
前職の関係者と今後も接点が生まれる業界は少なくありません。取引先として再会することも、転職先で元同僚と一緒になることもあります。辞め方は、思っているより長く記憶されます。
実際にどう切り出す?
最初の一言が出ないという相談は多くあります。話す内容を決めておくと、その場で迷いません。文例をそのまま使うのではなく、構成を参考にしてください。
時間をもらうとき
「〇〇部長、ご相談したいことがあります。15分ほどお時間をいただける日はありますでしょうか。できれば個室でお願いできますと助かります。」
この段階では用件を言いません。先に伝えると、面談の前に噂が広がることがあります。
本題を伝えるとき
「お時間をいただきありがとうございます。私事で恐縮ですが、このたび転職することを決め、退職させていただきたくご相談に参りました。就業規則を確認したところ1か月前までとありましたので、〇月〇日での退職を希望しております。引き継ぎは責任を持って対応いたします。」
要点は3つです。決めたことを述べる、希望日を具体的に示す、引き継ぎに協力する姿勢を伝える。この3つが揃っていると、話が次の段階に進みます。
理由を聞かれたとき
「〇〇の領域で経験を積みたいと考えており、その機会をいただける会社にご縁がありました。現職では大変お世話になり、感謝しております。」
不満を挙げず、実現したいことに寄せます。転職先の社名や条件を聞かれた場合も、「差し控えさせてください」で構いません。
引き止められたらどうする?
引き止めは、条件の提示という形で来ることがあります。昇給、異動、役割の変更などです。ここで判断が揺れる場合、次の点を確認してください。
- その条件は、辞めると言う前にも提示されえたか——退職を申し出たから出てきた条件なのか、もともと予定されていたのか
- いつ、どういう形で実現するのか——時期と根拠が示されない口頭の約束は、実行されないことがあります
- 転職しようと思った理由は、その条件で解消するか——年収が理由でなかった場合、昇給では解決しません
残る判断をする場合、内定先には速やかに辞退を伝えてください。返事を引き延ばすと、内定先の採用計画に影響します。
引き止めへの対応や、残るか移るかの判断で迷う場合は、個人の方向けのお問い合わせフォームから「キャリア相談・転職相談」を選んでご相談ください。当社は求職者の方から費用をいただかず、転職しない結論になった場合もそのままお伝えしています。ご希望の内容によっては、ご紹介できる求人がない場合もあります。
引き継ぎは何をする?
基準は「後任が1人で回せる状態」です。自分がいなくても業務が止まらない形まで持っていきます。
| 引き継ぐもの | 具体的に残すこと |
|---|---|
| 担当業務の一覧 | 日次・週次・月次・年次で発生する作業と、それぞれの期限 |
| 手順 | 画面や操作を含む手順書。口頭説明だけで済ませない |
| 関係者 | 社内外の連絡先と、それぞれの案件での立ち位置 |
| 進行中の案件 | 現在の状況、次にやること、想定される論点 |
| 判断の基準 | 迷ったときにどう決めていたか。ここが最も引き継ぎにくい |
| アカウント・権限 | 使用しているシステムと、権限移管の手続き |
最も抜けやすいのが「判断の基準」です。手順書には書かれない、暗黙のルールがここに溜まっています。引き継ぎ資料を作る過程で言語化しにくいと感じた箇所は、自分の強みでもあります。キャリアの棚卸しの材料としても使えるので、書き出しておくと転職先でも役に立ちます。
後任が決まっていない場合でも、資料は作ります。誰が引き継ぐか分からない前提で書く方が、結果的に分かりやすい資料になります。前提知識のない人が読んでも進められるか、という基準で見直してください。
有給休暇はどう消化する?
年次有給休暇は労働基準法に定められた労働者の権利です。退職前にまとめて取得する場合、次の順で進めるとこじれにくくなります。
- 残日数を給与明細や勤怠システムで確認する
- 引き継ぎに必要な日数を先に見積もる
- 最終出社日と退職日を分けて設計する
- その案を上長に提示して相談する
「残っている分を全部取ります」とだけ伝えるより、引き継ぎ計画とセットで示す方が話が進みます。日数が多くて引き継ぎ期間に収まらない場合、買い取りの可否は会社の制度によるため、就業規則を確認してください。
年次有給休暇の制度そのものについては、労働基準法(e-Gov法令検索)をご確認ください。個別の事案については、本記事では判断を示しません。
最終出社日には何をする?
最終出社日は、業務よりも締めの作業に時間を使います。当日に慌てないよう、前日までに次を済ませておいてください。
- 引き継ぎ資料の最終確認——後任が読んで分かるか、実際に読んでもらう
- 社内外への挨拶——取引先への連絡は、後任の紹介とセットにする。上長と範囲をすり合わせてから行う
- 個人データの整理——業務データは会社に残し、私物は持ち帰る。会社の資料を持ち出さない
- 連絡先の扱い——社内で共有している連絡先を個人的に持ち出すことは、就業規則や誓約書で制限される場合があります
退職時に秘密保持や競業避止に関する誓約書への署名を求められることがあります。内容を確認せずに署名すると、転職先での業務に制約が生じる可能性があります。疑問がある場合は、その場で署名せず、内容を持ち帰って確認してください。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
退職日までに何を返す・受け取る?
- 返却するもの——健康保険証、社員証、名刺、貸与されたPCや携帯、鍵、制服、業務資料
- 受け取るもの——離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳(預けている場合)、源泉徴収票、退職証明書(必要な場合)
- 確認するもの——最終給与の支給日、住民税の徴収方法の切り替え、退職金の有無と支給時期
源泉徴収票は、転職先での年末調整に使います。退職後に郵送されることが多いため、送付先の住所を伝えておいてください。離職票は、失業給付を受ける場合に必要になります。転職先が決まっている場合は不要なことが多いものの、入社日がずれる可能性があるなら受け取っておくと安心です。
円満に進まない場合はどうする?
退職の申し出を受け付けてもらえない、強い引き止めが続く、有給の取得を認められないといった状況が生じることがあります。この場合、まず記録を残してください。いつ、誰に、何を伝えたかをメモしておくと、後の相談で材料になります。
そのうえで、公的な相談窓口を利用できます。厚生労働省の「確かめよう労働条件|相談機関のご紹介」では、労働条件に関する相談先が案内されています。労働基準監督署の総合労働相談コーナーなど、無料で相談できる窓口があります。
個別の事案について法的な判断が必要な場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。本記事は法的な助言を目的としたものではありません。
なお、転職先が決まっている場合は、入社日の調整余地があるかを先に確認しておくと選択肢が増えます。現職での手続きが想定より長引いたときに、入社日をずらせるかどうかで打てる手が変わるためです。人材紹介会社を介している場合は、担当者に状況を共有しておくと、入社日の調整を代わりに進めてもらえることがあります。
感情的なやり取りに発展しそうな場合は、記録を残すこと以外に、やり取りの場をメールなど文字が残る形に移すことも有効です。口頭だけで進むと、後から事実関係の確認が難しくなります。
よくある質問
退職はどのくらい前に伝えればいいですか?
まず就業規則で申し出時期の規定を確認してください。「退職日の1か月前まで」といった定めがあることが多くあります。引き継ぎに要する期間も踏まえると、1〜2か月前に伝える形が一般的です。
転職先の社名は伝えないといけませんか?
伝える義務はありません。「転職先が決まりました」で足ります。同業他社への転職の場合、社名を伝えることで話が複雑になることもあるため、必要がなければ伏せて構いません。
退職届と退職願は何が違いますか?
一般に、退職願は退職を願い出る書面、退職届は退職することを届け出る書面として使い分けられます。会社によって求める様式が異なるため、就業規則を確認するか、上長に確認してください。
引き継ぎが終わらないまま退職日が来たらどうなりますか?
可能な範囲で資料を残し、後任や上長に状況を共有してください。引き継ぎが完了していないことを理由に退職日を一方的に延ばされる場合は、就業規則の規定と申し出た時期を確認したうえで、必要に応じて相談窓口を利用してください。
有給を全部使ってから辞めたいのですが可能ですか?
年次有給休暇は労働基準法に定められた権利ですが、取得の時期については会社との調整が生じます。引き継ぎ計画とセットで提示する方が、話がまとまりやすくなります。日数が多く収まらない場合の買い取りの可否は、会社の制度によります。
退職を伝えたあと、態度が変わったらどうすればいいですか?
やり取りの記録を残しつつ、引き継ぎは淡々と進めてください。業務に支障が出る扱いや、明らかに不利益な取り扱いが続く場合は、厚生労働省の相談窓口を利用できます。感情的な応酬は避け、事実を記録することを優先してください。
出典・参考
- 期間の定めのない雇用契約の解約の申入れについては、民法(e-Gov法令検索)第627条をご確認ください
- 年次有給休暇については、労働基準法(e-Gov法令検索)をご確認ください
- 労働条件に関する相談先は、厚生労働省「確かめよう労働条件|相談機関のご紹介」に案内があります
- 退職の切り出し方、引き継ぎの組み立て方、有給消化の相談手順は、当社のキャリア相談および人材紹介の実務で用いている整理方法をもとにしたものです。公的な基準ではありません
- 本記事は法的な助言を目的としたものではありません。個別の事案については、専門家または上記の相談窓口へご確認ください
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